自家用発電の電気事業法による保安規制とは?
自家用発電設備は、電気事業法により定期的な点検が義務付けられています。
自家用発電設備は電気工作物として扱われます。
そのため、設置者に対しての保安規制が課せられています。
電気工作物は事業用と一般用に分類されています。
一般用として自家発電機を設置している場合は600V以下で受電、または一定の出力未満の小出力発電設備ということが証明されなければいけません。
ちなみに事業用として分類されるのか、一般用として分類されるのかは出力範囲によって決まります。
自家発電といっても太陽電池発電や風力発電、水力発電、ガスタービン発電など様々です。
そういった設備それぞれの出力設定が異なるため、一概に「◯◯kW以上だと事業用」などと設定されているわけではありません。
例えば、太陽電池発電設備の場合は50kW以上、風力発電設備の場合は20kW以上などと定められています。
発電設備は種類によって機能や構造が異なるため、このような出力条件が変わってきます。
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